こんにちは、毎度コンスピのCPMはせがわです。
ようやくというか、
5月20日に国交省が初となる「事故物件のガイドライン案」を
公表しました。
指針案の正式名称は
「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」
これまでは、宅建業法上、
買主や借主が契約するかどうか判断をする際に影響を及ぼすと考えられる場合には
告知しなければならないという規定のみがあり、
明確な取り扱い基準が定まっていなかったんですね。
つまり、各事業者や現場裁量で扱いが異なる、と。
それはトラブルになりますよね…。
取引業者によって事故物件を巡る対応が異なったり、
逆に過剰に情報提供したり、
死亡を恐れるあまり高齢者の入居を敬遠したりするケースも発生していました。
説明義務違反だとして売主が訴えられるケースもあったそうで、
国交省は昨年2月に検討会を立ち上げ、判例や取引実務をもとにガイドライン案をまとめ、
今回の公表になりました。
ガイドラインの骨子を要約すると、
●対象とする不動産は「住居用」で、オフィスなどは対象外。
●他殺、自死、事故死が発生した場合は原則として告知を求めるが、自然死については
「自宅における死亡割合のうち、老衰や病死による死亡が9割を占める一般的なもの」であるため告知義務はない。
●告知すべき期間は事故発生からおおむね3年間。
物件を仲介する不動産業者が告知書などを通じて家主に事案の有無を調査し、買主・借主へ情報提供する。
●自然死の場合は告知を求めないが、遺体が長期間放置されて
臭いや虫が発生した場合(いわゆる特殊清掃を要した場合)は、原則として告知が必要。
といった感じです。
詳細を詰める余地はまだまだありそうですが、
ノールールのこれまでに比べれば、
“基準”がある方がまだ話の落ち着かせどころはあるな、
というのが正直な感想です。
基準がない状態でトラブルになれば、
当事者同士は感情論の言い合いになってしまいます。
まだ「案」の段階とはいえ、
国交省が公表したことはとても大きな一歩ではないかと
個人的には思っています。
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このブログを書いた人
CPM 長谷川 悠介
CPM(米国公認不動産経営管理士)有資格者が様々な分野についてわかりやすく説明します。