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コンスピ広報です。

今回は、YOUTUBEのコンスピリート公式チャンネルにて配信させていただきました第29回:不動産経営でQOLを爆上げよう!の内容をお送りしたいと思います。

「嫌悪施設」について

皆さん、「嫌悪施設」って耳にしたことはありますでしょうか?

「心理的瑕疵」という側面もありますが、一般的には宅建業法が定める重要事項のルール上は「その存在を知っていれば、物件を買うことはなかったであろう事実は、説明すべし」となっています。

例え物件から多少離れていても、内容によっては「告知義務あり」と判断されるものもあります。

自分が購入したときにはさほど気にしていなくても、いざ売る段になったらその「告知義務」のお陰で売るに売れない、売値が下がってしまう、なんてこともあるかもしれません。

 

重要事項で説明される代表的なもの

1、公害・騒音施設

2、教育上良くない施設

3、(人によっては)不快感を覚える施設

といった感じでしょうか。

1、公害・騒音施設

公害・騒音系でいうと、大きな幹線道路や線路、工場などが該当します。
騒音や振動、臭いなどはダイレクトに健康被害に結び付きますので、これは分かりやすく「説明義務の範囲」といえますね。

2、教育上良くない施設

次に、教育上良くない施設ですが、飲み屋街や風俗店、パチンコ店、反社の事務所などがここに該当します。
特に子育て世帯からすれば避けたい施設でしょうから、これも説明義務の範囲となります。

一件実害はないのでは…?という方もいらっしゃるかもしれませんが、これらの施設が近くにあることで、物騒な事件が起きる可能性は多少なりとも高くなる、とも考えられます。

3、(人によっては)不快感を覚える施設

そして、3番目の「不快感を覚える施設」。
これが一番取り扱いが難しいものかもしれません。
「人によっては」という注釈を付けざるを得ないのですが、「その施設を嫌だと感じる人もいる」以上、トラブル回避のためには不動産会社側も説明するケースが多いのではないでしょうか。

例えば、神社仏閣、墓地、病院や古戦場、宗教施設などがこれに当たるものと思います。
1に比べれば実害はないように思われるものの、言葉は悪いですが「何だか気持ち悪い」という人は一定数おられるものと思います。

もちろん物件敷地内にお堂や井戸などがあれば、それは確実に説明義務の範囲となりますが、近隣にあるということが説明の範囲内かどうかは、結構判断が分かれるところです。

実は「嫌悪施設とも捉えられる」ようなケース

さて、以上が代表的なものですが、一見さほど問題にならなさそうなのに、実は「嫌悪施設とも捉えられる」ようなケースもあります。

例えば、時期や時間によって騒音や問題が発生するような施設です。

内見時には日中しか稼働していないと思っていた工場が実は繁忙期には24時間操業で、昼夜問わず騒音がするとか。

学校や幼稚園がすぐ近くで、登下校時やイベント時に騒音や渋滞が発生したり、ということに住んでみて初めて気づくケースもあるでしょう。

幼稚園の場合は送り迎えの時間帯は自転車が道に並ぶことも多かったりしますから、通行の妨げになったり、自宅の車庫から車が出せなくなったり…なんてこともあり得る話です。

学校や幼稚園は、普通は環境が良さそう、便利といった捉えられ方をされそうですが、時期や時間帯によっては「嫌悪施設」と捉える人がいるかもしれませんね。

 

また、2021年10月に、国交省が満を持して「人の死の告知に関するガイドライン」を発表しましたが、その物件自体で自死や殺人があった場合には、当然告知事項ありということで重要事項説明の範囲となります。

ただ、割と分かりにくいのが、物件の隣が事故が起きた家だったり、分譲マンションの上の部屋で事故が起きていた、だったりというケースです。

真隣りの場合は告知事項として謳うこともあるかと思いますが、「同じ階で亡くなっている」とか、「マンションの共用部や敷地内で亡くなっていた」なんて場合には説明がスルーされてしまうことも少なくないかもしれません。

嫌悪施設まとめ

という訳で今回は「嫌悪施設」についてお話をしてきました。
なかなかセンシティブな内容ですが、売買や賃貸借の際に影響が出る重要な部分でもあります。
物件検討の際には、実際にご自身の耳や目でご確認いただくことをおすすめします。

 

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それでは、コンスピ広報でした!

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