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今回は、YOUTUBEのコンスピリート公式チャンネルにて配信させていただきました第47回:不動産経営でQOLを爆上げよう!の内容をお送りしたいと思います。

前編はこちらから、ご覧ください。

今回は裁判に発展したタワマン節税の事例についてお話したいと思います。

 

タワマンは時価と相続税評価額との剥離を突くことで相続税対策になるというのが前編のお話でした。

ただ、余りに横行してきたことに加え、行き過ぎたケースが発生したため、相続人と国税庁との間で裁判に発展した事案があります。
この最高裁判決が今年令和4年4月に結審しました。

事件のあらましは、被相続人は94歳で亡くなり、相続人は2人。

被相続人が亡くなる3年ほど前に、都内のタワーマンションを8億3700万円で購入、同時期に川崎市内のタワーマンションを5億5000万円で購入。

このタワーマンションの相続評価の際に、路線価方式で計算し、東京都内のタワーマンションの評価額を2億円、川崎市内のタワーマンション評価額を1億3400万円として申告。

加えて、これらの購入費用に当初ローンを利用しており、この借入金も相続財産という扱いのため評価額を大きく圧縮する効果があり、このことから最終的に相続税はゼロという申告を行った。

相続人は原則通りに計算を行っただけと主張。

これに対して国税庁は、他の納税者との不均衡を理由に原則的な評価方法ではなく、「特別の事情」があるため、鑑定額による評価を主張。

というのが裁判のあらましです。

結果1審、2審、最高裁で、国税庁の主張が認められた格好となりました。

この判例が意味するところですが、タワマンの相続税評価が原則通りの評価方法ではなく、国税庁が指示する原則以外の方法で評価し直す、というケースが容認されたということになります。

この判例によって、タワマンを利用した節税への監視強化もあるでしょうし、あからさまな相続税対策に手を貸す金融機関も少なくなる可能性もあります。

現段階では判決以降、表立って評価方法の変更等の動きはありませんが、いずれにしろ今後相続税対策と思われるタワマン購入には厳しい目が向けられるものと思います。

 

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それでは、コンスピ広報でした!

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