A:一般的には仲介会社を介して、買主を見つけてもらうという動きになります。
その他に、不動産業者が直接自社での買い取りを持ちかけてくるケースもあります。
仲介会社への売却の依頼方法には、3つのパターンがあります。
①専属専任媒介契約
仲介を1社の不動産会社だけに依頼する契約で、他の不動産会社に依頼することは禁止とされます。また、売主が自分で見つけてきた相手方(親戚や知人など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが義務づけられています。
②専任媒介契約
他の不動産会社に依頼できない点は専属専任媒介とほぼ同様ですが、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人など)とは、不動産会社を通すことなく契約することが可能です。
一社に任せることになるため、情報の拡散速度は落ちますが、その分紹介の優先順位を上げて貰いやすくなります。
③一般媒介契約
複数の不動産会社へ同時に仲介を依頼することができる契約で、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人など)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。
複数社に依頼できるので情報の拡散が早い反面、競合他社がいるため、お客さまへ紹介する優先順位を低くされる可能性もあります。
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