「再建築不可」をコンスピ社内で呼称する場合この呼び方になる。読んで字のごとく、新たに建物を建てることができない土地のこと。 主に建築基準法の「接道義務違反」に因ることが多い。融資が付きにくい、売却がしにくい、建て替えられない等の難があることから、価格は安価になりがち。素人は手を出さない方が吉。
サブリース契約の略称。「転貸借契約」のことを指し、オーナーから部屋を借りた借主が、貸主となって第三者に賃貸することをいう。
収益物件の場合は、賃貸管理会社が借りて、転貸をすることで実質「借上保証」、「家賃保証」という形態を作り出していることが大半。したがって、サブリース=家賃保証と同義で用いられていることが多い。
「残置物」のこと。用いられる場面は多岐に渡るが、総じて室内に家財が置いたままの状態のときに使う。夜逃げや室内で入居者が亡くなられた際に「残置はあるの?」など。サブリース契約の略称。「転貸借契約」のことを指し、オーナーから部屋を借りた借主が、貸主となって第三者に賃貸することをいう。
収益物件の場合は、賃貸管理会社が借りて、転貸をすることで実質「借上保証」、「家賃保証」という形態を作り出していることが大半。したがって、サブリース=家賃保証と同義で用いられていることが多い。
都市計画法に基づいて指定される、都市計画区域の区分の一つ。
「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に
優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定義されている。
ものすごくざっくり言うと「建物を建てていいエリア」。
市街化区域内では、必ず「用途地域」が指定される。
対して「市街化調整区域」は「自由に建物が建てられないエリア」となる。
自主管理の略(だが、”理”の字を省いただけ)。
建物管理に関する一切の業務を建物管理会社に委託せず、
管理組合(所有者)が行っている管理形態。
目が行き届いてうまくいっている物件もあるが、
収益不動産の場合は実際に居住しているオーナーがほぼ皆無のため、
収益物件で自主管は注意が必要。
重調も作成されていないことが多いため、修繕履歴や管理費の滞納等が確認困難。
読んで字の如く、「収益不動産の賃料から割り返して算出される」評価額のこと。
対象不動産の現況賃料または満室想定賃料から、
●%で回すとすると・・・⇒●●●●万円といった出し方。
当然稼動が良い物件の方が評価は出やすくなる。
不動産売買における重要事項説明または重要事項説明書。
不動産の契約に際して注意しておくべきこと、知らせておかなければならない事項をまとめた書面。
主に「取引される不動産」についてと、「取引自体について」で構成されている。
正式名称は「重要事項に係る調査報告書」。
建物管理会社が発行しなければならない書類で、建物の管理についての事項が記載されている。
管理費・修繕積立金の金額、修繕積立金の総額、大規模修繕工事の履歴、管理費等の滞納状況が記載されている。
中古区分マンションを購入する際には事前確認が必須。
(但し、仲介取引の場合、仲介会社が未取得などの理由により事前に出てこないケースも大いにある)
不動産の売買(譲渡)によって生じた所得=譲渡所得に課税される税金のこと。
購入金額-売却金額=利益が出た場合、課税される。住民税も同時に課税されるので要注意。
所有期間が5年を超えている・いないで「長期譲渡」と「短期譲渡」とに分かれ、それぞれ課税税率が異なる。
「簿価」も関わるため、ここにも注意が必要(算出の仕方はスタッフまでお尋ねください)。
「敷地延長」の略で、不動産業界では「しきえん」と呼ぶのが一般的である。
要は「旗竿地」と同じ意味で、こちらの方が聞き慣れているかも。
都市計画区域内に建物を建築するには接道義務の遵守が原則となるが、建築審査会の許可があればこの限りではないとされている。
(建築基準法に定める幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していること)
不動産の売買(譲渡)によって生じた所得=譲渡所得に課税される税金のこと。
購入金額-売却金額=利益が出た場合、課税される。住民税も同時に課税されるので要注意。
所有期間が5年を超えている・いないで「長期譲渡」と「短期譲渡」とに分かれ、それぞれ課税税率が異なる。
「簿価」も関わるため、ここにも注意が必要(算出の仕方はスタッフまでお尋ねください)。
主に売買の際にかかる諸経費をまとめて「諸費用」と称する。
売買価格外の費用のことで、仲介手数料、収入印紙、登記費用、火災保険料等がこれに該当する。
融資を利用する場合には別途印紙代と手数料、保証料が発生する。通常購入初年に経費として計上されることが多いので、売却時に購入価格から差し引くことはできない。
敷地前面の道路の幅が4m未満の場合、道路の中心線から2m後ろに道路境界線を後退させること。
近年竣工した物件ならほぼ後退して建築されているはず。土地を購入して物件を建築する場合等には、思っていた通りの建物が建てられないという事態も有り得るので、要確認。
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